2024年5月14日 / 最終更新日 : 2024年12月14日 長尾たかし 無料 実刑判決であるべき 公職選挙法における選挙の自由妨害とは、選挙に関する自由な活動や表現を妨げる行為を指します。具体的な行為としては、以下のようなものが挙げられます。1. 威力や暴力を用いて、候補者や支持者の自由な選挙活動を妨害すること。 2. 虚偽の情報や誤解を招く情報を流し、選挙の公正さや信頼性を損なうこと。3. 候補者や支持者の名誉やプライバシーを侵害するような行為や発言を行うこと。 4. 選挙活動の場所や時間、方法を制限することによって、候補者や支持者の自由な活動を妨げること。5. 選挙運動の費用や資金の流れを不透明にすることによって、選挙の公正さを損なうこと。 これらの行為は、公正な選挙の実施を妨げ、選挙の自由や平等を侵害するものとして、公職選挙法によって禁止されています。しかし、これ以上のガイドラインがありませんので、現場の警察官がその判断を戸惑い、現行犯逮捕ができないと言う状況にあります。今回つばさの党へのガサ入れがありましたが、選挙が終わって昨日まで警察が動かなかった理由がここにあると思います。総務省は一刻も早くこのガイドラインを策定するべきです。そして、法律の中にも、今回のことを1つの例示として記載し、この他にガイドラインで定めるようなことについては、現場の警察官が判断しやすいように運用を規定を見直すべきだと思います。これをしなければ、同じようなことをやる輩がまた出てきますし、彼らもまた同じことを繰り返すでしょう。一連の行為は断じて表現の自由ではありません。明らかな選挙の自由妨害です。懲役もしくは禁錮など執行猶予をつけない実刑の措置を取るべきだと思います。 返信をキャンセルする。コメントを残すにはログインしてください。