蓮舫氏の街宣活動は公職選挙法の事前運動に当たるのか? 検証してみた!
東京都知事選の告示(6月20日)が近づいてきて、各陣営とも動きがあわただしくなってきた。立憲民主党の蓮舫参院議員(56)は2日、JR有楽町駅前で街頭演説を行った。ところが、このときの文言が公職選挙法違反(事前運動)に当たるのではないか、と物議を醸している。
「この夏、七夕に予定されている東京都知事選挙に蓮舫は挑戦いたします。皆さんのご支援、どうぞよろしくお願いいたします」とやったのだ。しかも応援演説をした弁護士資格を持つ枝野幸男・前代表(60)まで「みんなで蓮舫さんを勝たせましょう」と言ってしまった。
公職選挙法129条では選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができない。この期間以外の日に「選挙運動」を行うことを「事前運動」といって、禁止されている。違反すると、1年以下の禁錮または30万円以下の罰金だ。
元県庁職員で選挙管理委員会に3年間在籍した経験を持つ田村和希弁護士は自身のホームページ(HP)で、「事前運動」を4つの要素を含んだときに該当すると記している。
① 特定の公職の選挙に関するものであること
② 特定の候補者(候補予定者を含む)のための行為であること
③ 候補者の当選を図るために投票を得、または得させるための行為であること
④ 投票獲得に直接または間接に必要かつ有利な行為であること
そして、具体的な例として、
(1)今度の市議会議員選挙に
(2)立候補する予定の〇〇です
(3)どうか一票をよろしくお願いいたします、と
(4)有権者に呼びかける行為 としている。
告示前、県議選の候補者が駅前で「〇〇党の✖✖です。4月には県議選を戦います。みなさまの大きなご声援をお願いします」と演説をしたケース。これは「事前運動に当たる」として警察から警告を受けている。
埼玉県所沢市で、2023年10月に行われた市長選では、小野塚勝俊市長(52)が、告示前に行った街頭演説で「市長選挙に絶対に勝ちます。皆さんのお力を頂きたい」などと投票を呼びかけたとして、公職選挙法の事前運動に当たるとして、5月17日、埼玉県警捜査2課から書類送検された。
通常は「警告」止まりの公職選挙法違反(事前運動)が書類送検されたのは、小野塚氏は9月27日と10月7日、西武線所沢駅西口前で2度、街頭演説をやっている、その悪質性を鑑みたものかもしれない。
今回の蓮舫氏のケースではどうだろうか? 蓮舫氏と枝野氏の文言を見るに、前記の4条件を全て満たしている。しかも具体例に挙げたケースとぴったりと当てはまる。
「政治活動での発言です」と記者団に述べた蓮舫氏の言い分は、どう見ても苦しいのではないだろうか。しかも蓮舫氏サイドは、9日にも阿佐ヶ谷駅南口で街頭演説を行い、相手をぼかし、都知事選を「夏の挑戦」と言い換えながらも「都知事の公約が守られているかを問うことで、この8年、みなさんとの約束を守ったかどうか、大きな判断材料になると思う」と訴えた。 いや、これも都知事選が念頭にあることは明らかでしょう?
警視庁捜査2課は過去の判例を顧みても、これを座視して良いのだろうか? 自民党だからアウト(小野塚氏は自公の推薦を受けていた)、立憲民主党だからセーフ、埼玉県警だからアウト、警視庁だからセーフ、ではあまりにも公平に欠いた法運用だ、というのは強く言っておきたい。しかもあれだけメディアやネットで「事前運動だ」と騒がれたのに、蓮舫氏サイドは、街頭演説をやめない。この行為は非常に悪質だ。警視庁は公平中立な法運用を行って頂きたい。
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